NISAについて
3分でわかる!!NISA解説動画
【非課税期間終了にかかる年またぎの購入・解約について】
非課税投資枠が満了した後、翌年の非課税投資枠へ移す(ロールオーバー)手続きをされたお客さまが、年内に買付・解約を行い受渡日(基準価額決定日の翌営業日)が翌年となる場合、翌年の非課税枠を使用することになります。
詳しくは、下記をご確認ください。
非課税期間終了時のお手続きのお知らせ(一般NISA)(PDF形式:200KB)
非課税期間終了時のお手続きのお知らせ(ジュニアNISA)(PDF形式:193KB)
【NISA金融機関変更について】
NISA非課税投資枠を利用する金融機関の変更は期間が限定されております。
変更手続きは変更したい年の前年の10月1日から変更したい年の9月30日までの間に変更前・変更後それぞれの金融機関でお手続きを行う必要があります。
【変更可能期間】
前年の10月1日〜本年の9月30日まで
【ご注意】
変更したい年の1月1日以降に変更前の金融機関のNISA口座で買付をされた場合(分配金再投資も含みます)には、その年については金融機関を変更することはできません。
詳しくは、お近くの店舗、またはたましんすまいるプラザまでお問い合わせください。
店舗・ATM検索すまいるプラザ
NISA(少額投資非課税制度)とは、個人投資家を対象としてNISA口座で保有する公募株式投資信託、上場株式等から得られる配当所得および譲渡所得が非課税となる税制優遇制度です。
NISAの種類
NISAは「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3つの種類に分けられます。
それぞれ配当所得と運用益が非課税になるのが共通のメリットです。各種NISAは、お客さまのライフスタイルや将来に向けての運用目的に合わせて活用できます。
- ※「一般NISA」と「つみたてNISA」は併用できません。
一般NISA
投資総額最大600万円(120万円×5年間)が非課税となる制度です。
つみたてNISA
最長で20年間にわたって資産形成を支援する非課税制度です。
ジュニアNISA
将来のための資産づくりを支援する非課税制度です。
「一般NISA」「 つみたてNISA」「 ジュニアNISA」 の特徴
一般NISA※1 | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
---|---|---|---|
制度の利用可能者※2 | 20歳以上 | 20歳以上 | 0〜19歳以下 |
非課税運用期間 |
最長5年間 その後5年間ロールオーバー可能 |
最長20年間 ロールオーバー不可 |
最長5年間※3 その後ロールオーバー可能 |
非課税投資枠※4 | 毎年120万円が上限 | 毎年40万円が上限 | 毎年80万円が上限 |
非課税投資総額 | 最大600万円 | 最大800万円 | 最大400万円 |
投資可能期間 | 2028年12月末まで | 2042年12月末まで | 2023年12月末まで |
運用管理者 | 本人 | 本人 | 二親等以内の親族※5 |
払出制限 | 払出制限なし | 払出制限なし | 18歳までは払出制限あり※6 |
対象商品 | 上場株式・公募株式投資信託等 | 長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託 | 上場株式・公募株式投資信託等 |
- ※12020年度税制改正に伴い、一般NISA制度は2024年から変更されます。
- ※2口座を開設する年の1月1日現在の年齢です。日本国内にお住まいの方に限ります。民法改正(成人年齢引下げ)により、2023年1月以降、制度利用可能年齢は、一般NISA、つみたてNISAは18歳以上、ジュニアNISAは0〜17歳以下にそれぞれ変更となります。
- ※32023年12月以降、当初の非課税期間の満了を迎えても、一定の金額までは20歳になるまで引き続き保有できます。
- ※4購入時手数料は含まれません。
- ※5当金庫の運用管理者は法定代理人または二親等以内の者のみのお取り扱いとなります。
- ※63月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には非課税での払出しが可能です。2024年以降は途中払出し制限は解除されます。
たましんでNISA Q&A
NISAに関する質問を入門編、活用編、口座開設編に分けてご紹介しています。
「NISA制度」についてご留意いただきたい点
- NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年に一人一口座(一金融機関)の開設となります。また、同一年に複数の金融機関のNISA口座での金融商品の購入等はできません。
- 当金庫のNISA口座内の公募株式投資信託は、お客さまが他の金融機関に開設されるNISA口座へ移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年中に一般NISA用の勘定とつみたてNISA用の勘定の両方を利用して購入等することはできません。また、設定する勘定の種類を変更する場合は、所定の切り替え手続きが必要であり、年内にいずれかの勘定を利用して購入等した場合は、同一年中は勘定を変更できません。
- NISA口座での損失については、税務上なかったものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益や配当等との損益通算、および当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の公募株式投資信託を一般口座または特定口座に振り替えた場合、当該口座での取得価額は振替日の時価となります。
- 購入時手数料を除き、一般NISAは年間120万円が、つみたてNISAは年間40万円が非課税投資枠の上限として設定されます。
- 収益分配金をNISA口座で再投資することができる場合には、再投資する年の非課税投資枠を使用することになります。
- NISA口座で保有している公募株式投資信託を一度解約するとその非課税投資枠の再利用はできません(短期間に売買等を行う投資手法はNISA制度を十分に利用できないこともあります)。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、一般NISAおよびつみたてNISAにおいては制度上のメリットを享受することはできません。