お取引時の確認書類一覧
お取引時(お届事項の変更の場合も一部含みます)に必要な確認書類の一覧です。
個人のお客さま
- 確認書類は氏名・住所・生年月日が記載されているものに限ります。
- 屋号付個人の口座開設には概ね2週間かかります。
(1)本人特定事項(氏名・住所・生年月日)
確認書類①~③(場合により④、⑤、補完書類を併用)のうちいずれかが必要です。
必要数 | 主な確認書類(原本をご持参ください) | |
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確認書類① 顔写真あり |
右の確認書類のうち、 |
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確認書類② 顔写真あり |
右の確認書類のうち、 取扱は以下のいずれか
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確認書類③ 顔写真なし |
右の確認書類のうち、 |
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確認書類④ 顔写真なし |
上記確認書類③のうち、 |
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確認書類⑤ 顔写真なし |
上記確認書類③のうち、 |
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補完書類※8 |
上記確認書類③のうち、 |
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(2)取引を行う目的
お客さまからの申告により確認させていただきます。
(3)ご職業の確認
お客さまからの申告により確認させていただきます。
ご本人以外の方(代理人)の場合(代理人の方の氏名・住所・生年月日)
確認内容 | 主な確認書類(原本をご持参ください) |
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ご来店された方の氏名・住所・生年月日 | 上記(1)本人特定事項の確認書類と同様 |
ご来店された方が代理人の資格を有していることの確認 |
以下のいずれか
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有効期限について
- 有効期限のあるものは、たましんが提示を受ける日現在で有効なものに限ります。
- 有効期限のないものは、たましんが提示を受ける日前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。
注釈
- ※1日本国内発行の有効な運転免許証に限ります。
- ※2
特別永住者の外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
- 16歳未満の方・・・16歳の誕生日まで
- 16歳以上の方・・・次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
- ※3
個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号の「通知カード」は、個人番号の本人への通知および個人番号確認が目的であり、本人確認書類として取り扱うことはできません。
- ※4日本国政府発行の有効なものに限ります。なお、所持人記入欄のない有効期限内のパスポートの場合、パスポートと併せて現住所の記載がある他の本人確認書類のご提示が必要です。
- ※5
住民基本台帳カード(経過措置)
- 氏名・住所・生年月日が記載された様式(写真あり)をご提示ください。
- 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、本人確認書類としては住民基本台帳カードは削除されましたが、住民基本台帳法の規定により効力を失う時または個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、住民基本台帳カードは本人確認書類としてみなすという経過措置があります。
- ※6
国民年金手帳の取り扱いについて
- たましんでは基礎年金番号を書き写すことはしません(国民年金法により基礎年金番号の告知を求めることは禁止されています)。
- 許可をいただきコピーする場合も、基礎年金番号にはマスキングを行います。
- ※7
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写し等について
- 表面に個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写し等の書類のコピーをさせていただく場合は、個人番号(マイナンバー)の部分はマスキングを行います。
- ※8
補完書類
- 領収印の押印日付または発行年月日のいずれか遅い日が、たましんが提示を受ける日前6ヵ月以内のものが有効です。
- 携帯電話の領収書は補完書類とすることはできません。
法人のお客さま
法人のお客さまの口座開設には概ね2週間かかります。
(1)本人特定事項
名称・本店や主たる事務所の所在地
- ※提示された下記の確認書類に記載された所在地が現在の所在地でない場合(移転したばかりなど)、個人の【補完書類】のいずれかにより、現在の所在地を確認することができます。
確認書類 | 以下のいずれか
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(2)取引を行う目的
お客さまからの申告により確認させていただきます。
(3)事業の内容
確認書類 | 以下のいずれか
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(4)実質的支配者の本人特定事項(氏名・住所・生年月日)
お客さまからの申告により確認させていただきます。
- ※実質的支配者は法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。
(5)代表者等(実際の取引の任に当たっている方)の本人特定事項(氏名・住所・生年月日)
個人のお客さまの(1)本人特定事項の確認書類と同様
(6)ご来店された方(代理人)の確認
確認内容 | 主な確認書類(原本をご持参ください) |
---|---|
ご来店された方の氏名・住所・生年月日 | 上記個人(1)本人特定事項の確認書類と同様 |
ご来店された方が代理人の資格を有していることの確認 |
以下のいずれか
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有効期限について
- 有効期限のあるものは、たましんが提示を受ける日現在で有効なものに限ります。
- 有効期限のないものは、たましんが提示を受ける日前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。
関連リンク
お問い合わせ
本件についてのお問い合わせはお取引もしくは最寄のたましん本支店にお問い合わせください。
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