お客さまとの取引時の確認についてのご協力のお願い
「犯罪収益移転防止法」の改正に伴う取引時確認について
2016年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法等が一部変更されました
たましんでは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
取引時確認が必要な主な取引について
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始、保険契約等の取引開始
- 10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り、自己宛小切手の発行支払
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い、外貨両替200万円相当額を超える外貨両替
- 融資取引 等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
本人確認書類・ご注意いただきたい事項
- ※上記リンク先のお取引時の確認書類一覧には、その他ご注意いただきたい事項が記載されておりますので、併せてご確認ください。
お持ちいただくもの
ご本人の確認書類は上記のような書類となりますが、申込商品サービスやお手続の内容により、ご持参いただくものがかわります。
それぞれの商品サービス、各種お手続きのページをご覧ください。
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