教育資金一括贈与専用口座「まご夢」
特徴
- 租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置(下図参照)の適用を受けるための専用口座です。
- 祖父母さま等直系尊属の方から教育資金を受けられる30歳未満の方がご利用いただけます。
- 原則として、教育資金以外のお引き出しはできません。


以下のような方におすすめです
- 相続税対策をお考えの方
- 生前贈与をお考えの方
- 相続財産は預金など金融資産が多いという方 など
商品概要
取扱期間 | 2013年7月1日〜2026年3月31日 |
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ご利用いただける方 |
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」により、直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書に基づき教育資金を受贈した30歳未満の個人の方
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開設口座の制限事項 | 開設可能な専用口座は、お一人さまにつき1口座です。当金庫で専用口座を開設した場合、当金庫の他営業店・他金融機関で専用口座の開設はできません。 |
お預入れ期間 |
次のいずれかに該当する日まで
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お預入れ金額 |
1円以上1,500万円以下(1円単位)
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お預入れ方法 |
随時預入
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払戻方法 |
原則として預金者の教育資金の支払いにあてる場合に限り払戻しできます。
領収書の提出方法について 租税特別措置法の一部改正により、平成29年6月1日以降の金融機関への領収書等の提出について、書面による提出に代えてインターネット等を利用した電磁的記録による提出(スマートフォン等で撮影した画像ファイルを送信する等)も可能とされましたが、当金庫では従来どおり、領収書現物を提出いただくこととし、当面の間、電磁的記録による提出については実施しないことといたしました。 |
教育資金契約の終了事由 | 2019年7月1日以後に受贈者が30歳到達時点で、(1)学校等に在学している場合(2)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、30歳時点で非課税期間は終了せず、上記(1)(2)に該当する期間がなかった年の12月31日または40歳到達時のいずれか早い日に非課税期間は終了します。 |
贈与者死亡時の未使用残高 |
2021年4月1日以後の贈与で同日以後に贈与者が死亡した場合、受贈者が以下のいずれかに該当する場合を除き、管理残額は相続財産に加算されます。
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口座開設手数料 |
口座開設手数料 5,500円(消費税込)(口座開設時に必要となります)
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お手続きの流れ |
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教育資金贈与税非課税措置に関する特約
まごころをこめたメッセージカードを…
教育資金一括贈与専用口座「まご夢」をご契約いただいたお客さまには、教育資金を贈る方からお孫さま・ひ孫さまへまごころを贈るメッセージカードを差し上げます。
お金だけではなく、お孫さま・ひ孫さまに「まごころ」を贈る…
そんな口座であってほしいというたましんの願いです。
