お客さまからの居住地国等のご申告・お届けについて

経済取引のグローバル化が進展する中て、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、日本を含む各国の税務当局は自国の納税義務者が他国に有している金融口座情報を入手するための取組みを進めています。 このような国際的な流れを受け、金融機関では、お客さまとのお取引開始時に「お客さまが米国税 法上の納税義務者等に該当するか」(FATCAに基づく取引時の確認について)、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」(以下参照)について、お客さまからのご申告・お届出によリ確認させていただいたうえで、国外・国内の法律等に基づき、必要に応じて税務当局に報告することが義務付けられています。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2017年1月1日以後の口座開設等の取引について

平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

  • 居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。

届出書の提出

2017年1月1日以後に新たに口座開設等を行う場合 2016年12月31日以前に口座開設等をしている場合

新規口座開設等の場合、

  • 氏名(名称)、住所(所在地)
  • 居住地国(たとえば、日本) 等

を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。

  • 居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記載が必要になります。

すでに口座開設等をされているお客さまでも確認のため、

  • 氏名(名称)、住所(所在地)
  • 居住地国(たとえば、日本) 等

を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合がございます。

  • 居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記載が必要になります。
  • ※これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。

届出書の種類

預金等の分類 新規届出書 異動届出書
対象のお客さま 2017年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま※1 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期 口座開設等を行う際

【個人のお客さま】

各届出書に記載した内容に変更が生じることとなった日(異動日)から3ヵ月を経過する日まで

【法人のお客さま】

各届出書に記載した内容に変更が生じることとなった日(異動日)が属する年の12月31日または異動日から3ヵ月経過日のいずれか遅い日まで

記載事項
  • 氏名、住所および生年月日または名称および本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号※2
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  • ※12016年12月31日以前に口座開設等のお取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
  • ※2居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要)。

お届出をいただけない場合

2017年1月1日以降、新しく口座等を開設されるお客さまが届出書をご提出頂けない場合、口座の開設はできません。 また、既に当金庫に口座等をお持ちのお客さまについては、お客さまの口座の情報等が国税庁に報告される場合がございますのであらかじめご了承ください。
なお、ご提出頂いた届出書に虚偽の記載がある場合は、実特法第13条第4項に基づき、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がありますのでご留意ください。

詳細について

詳しくは以下のホームページをご覧ください

関連リンク

2017年1月1日現在