FATCAに基づく取引時の確認について
米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCAといいます)およびFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、平成26年7月1日からお取引時にお客さまが「米国市民(米国籍保有者)および米国居住者」(米国税法上の納税義務者等)に該当されるか否かを確認させていただくことになりました。
確認させていただいた結果、米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当された場合には、開設いただいた口座に関する情報を米国内国歳入庁に報告させていただくことになります。 ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
FATCAに基づく取引時の確認についてのご協力のお願い
1.お客さまへのご確認が必要となる場合
- (1)当金庫と初めてお取引を開始する時(ご預金等の口座開設時)
- (2)届出事項の変更等によりお客さまが米国税法上の納税義務者等に該当される可能性が生じたとき
- (3)その他
2.お客さまへのご確認の方法
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当金庫所定の申告書に必要事項をご記入いただき、お客さまが米国税法上の納税義務者に該当されるか否か等について、お客さまの申告により確認させていただきます※。
- ※一部のお客さま(法人等)については申告書の記入を省略させていただくことがあります
- 申告書の記入の要不要はお客さまにより異なります。詳しくはたましん各店までお問い合わせください。
3.米国税法上の納税義務者等の報告対象に該当される場合
確認の結果、お客さまが米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当される場合には、米国納税者番号等を申告いただき、お客さまの口座に関する情報等を当金庫から米国内国歳入庁へ報告させていただくことについてご同意いただくことになります※。
- ※ご同意いただけない場合には、お取引をお断りさせていただくことがあります。
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2014年7月1日現在