債券お預り通帳
債券お預り通帳の発行について
これまで債券のお取引は、通帳や証書等の発行がない「取引残高報告書式」(「無通帳式」と言います)でのお取り扱いのみとしておりましたが、平成26年6月5日より債券のお取引について従来の無通帳式での取り扱いに加え、「債券お預り通帳」発行による通帳式(「通帳式」と言います)でのお取り扱いもできるようになりますのでご案内します。
◎通帳式取扱開始日
平成26年6月5日(木) (個人向け国債販売開始日) |
平成26年6月5日(木)以降債券を新たに購入されるお客さま |
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平成26年6月16日(月) | 平成26年6月4日(水)までに債券を保有されており、通帳式に切替のみをご希望のお客さま |
◎債券お預り通帳のポイント
1.「無通帳式」と「通帳式」が選択できます(通帳の発行は任意です)
たましんでは債券のお取引をお客さまのご希望により無通帳式、通帳式をお選びいただくことができます(通帳の発行は任意であり、既に債券を保有されている方は現状の無通帳式を引き続きご利用いただけます)。
2.いつでも「通帳式」や「無通帳式」に変更することができます
通帳発行に期限はありません。いつでも通帳式に切替えることができます。また、いつでも無通帳式に戻すこともできます。
- ※平成26年6月5日(木)以降に無通帳式で債券をご購入されたお客さまについては、次回購入時に通帳式でのお申込みをいただき、通帳作成後に前回購入いただいた債券について通帳方式に変更いたします。
3.「債券残高明細・利払償還のお知らせ」、「債券取引残高報告書」を送付
通帳式、無通帳式に関わらず「債券残高明細・利払償還のお知らせ」、「債券取引残高報告書」は定期的に送付されます。
4.「無通帳式」と「通帳式」を併用するお取り扱いはできません
無通帳式と通帳式を併用するお取り扱いはできません。通帳式に切替をご希望された場合は、すでに保有されている全ての債券について通帳式に変更させていただきます。
なお、通帳式を選択された場合、新たに債券を購入または売却をされる場合は無通帳による取扱はできません。
5.「債券お預かり通帳」の発行は1人1冊のみとなります
「債券お預かり通帳」は1人1冊のみの発行となります。ただし、お持ちの債券が20口座を超えた場合(預入番号が20を超えた場合)に追加発行いたします。
◎お申込み・お取り扱い
「債券お預り通帳」のお申込み・お取り扱いはお取引店のみとなります
債券のお取引は通帳式、無通帳式を問わず、「債券取引口座開設申込書・印鑑票」を提出いただいた取引店のみでお取り扱いが可能です。この「債券お預り通帳」についても同様に債券のお取引店へのお申込みとなります。他の店舗、ATM、インターネットバンキングではお取り扱いできませんのでご注意願います。
◎通帳式への切替手続きに必要なもの
「債券のお届け印」「本人確認資料」が必要です
通帳式への切替には、当初債券をご購入されたときにお届けいただいた「債券のお届け印」と本人確認資料(以下の一覧のうちいずれか1つ)が必要となります。
◎本人確認書類の一覧
※有効期限があるものについては、確認日現在で有効なものに限らせていただきます。
個人のお客さま
氏名・住所・生年月日が記載されているもの
- 運転免許証
- パスポート
※所持人記入欄のない有効期限内のパスポートの場合、パスポートと併せて現住所の記載がある他の本人確認書類のご提示が必要です。
- 住民基本台帳(顔写真付)
- 官公庁が発行した書類(顔写真付)
・市民証
・身分証明証等 - 印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
・届け印が実印の場合 - 各種保険証
・国民健康保険の被保険者証
・健康保険の被保険者証
・国家(地方)公務員共済組合の組員証等
・介護保険の被保険者証 - 各種手帳
・年金手帳(国民・厚生・船員)
・身体障害者手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
法人のお客さま
法人名称および本店または主たる事務所の所在地・設立年月日の記載されているもの
お取引にご来店される方の本人確認書類(個人のお客さま確認書類に準拠)
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁が発行・発給した書類
◎お問い合わせ
債券お預り通帳についてのお問い合わせは以下にお願いします。
たましん各店窓口またはお客さま担当
すまいるプラザ各店
「債券お預り通帳」についてのご不明な点についてはご遠慮なく上記各店の担当者にお問い合わせください。