マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは、行政手続きを効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的に社会基盤として導入された制度です。

この制度により、国内で住民票を有するすべての個人に12桁のマイナンバー(個人番号)が割り当てられます。また、国内の法人にも13桁の法人番号が割り当てられます。

当金庫でも、平成28年1月以降のお取引等でマイナンバー(個人番号)や法人番号が必要となる場合がございます。

マイナ

個人のお客さまのお取引におけるマイナンバーのご提示のお願い

マイナンバー制度開始にともない、特定のお取引に際し、新たにお客さまからマイナンバーをご提示いただくことになりましたので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

マイナンバーをご提示いただく主なお取引

  • 投信取引口座・特定口座の新規開設
  • 投資信託の新規ご購入
  • 公共債の新規ご購入
  • 少額投資非課税制度(NISA口座)の新規ご利用
  • 教育資金一括贈与専用口座「まご夢」の新規開設
  • 少額貯蓄非課税制度(マル優)・少額公債非課税制度(マル特)の新規ご利用
  • 財形貯蓄預金(年金・住宅)のお預け入れ
  • 国外送金の支払・受領
  • 新規の出資ご加入
  1. お手続きの内容によっては、このほかにもマイナンバーをご提示いただく場合がございます。 詳しくは、店頭窓口でお尋ねください。

上記お取引に必要な確認書類

次の1から3のいずれかとなります。

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード+顔写真付きの本人確認書類または2つ以上の所定の顔写真無しの本人確認書類
  3. マイナンバーが記載された住民票+顔写真付きの本人確認書類または2つ以上の所定の顔写真無しの本人確認書類
  1. 個人のお客さまからご提供いただくマイナンバーにつきましては、法令等により利用目的が限定されております。当金庫のマイナンバーの利用目的につきましては、店頭またはホームページに掲載の個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)をご参照ください。
  2. 2020年5月25日(月)以後「通知カード」の新規発行ならびに住所変更等の記載事項変更手続きが廃止されたため、「通知カード」の取り扱いを以下のように変更します。
    1. 記載事項(氏名・住所および個人番号)に変更がない、または変更後の記載がある場合は、「個人番号確認書類」として使用できます。
    2. 記載事項(氏名・住所および個人番号)に変更があるが、変更後の記載がない場合は、「個人番号確認書類」として使用できません。                    

      2の場合は以下のいずれかの資料をご用意ください。

      • 個人番号カード
      • 個人番号が記載された住民票の写し
      • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

マイナンバー制度の情報(参考)

マイナンバー制度に関する情報については内閣府ホームページをご確認ください。

ご注意

  • このページの内容は、平成28年1月1日現在の情報を基に作成しております。
  • 今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
  • 最新情報や詳細につきましては、前述の内閣府ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。

関連リンク