届出事項変更時の確認書類

届出事項を変更される場合は以下の確認書類が必要です。
なお、有効期限があるものについては、確認日現在で有効なものに限らせていただきます。

このほか、お取引内容により必要書類が異なるケースもありますので、詳しくはお取引店舗にご確認願います。

変更届出事項 確認書類
融資取引 当座・出資取引 その他取引
提出書類 原本 原本をご持参いただき提出は写しで可
届出印変更 (取引印に実印を使用している場合)
印鑑証明書
確認書類不要
住所変更 法人のお客さま:登記事項証明書
個人のお客さま:住民票の写し※1

取引時の確認書類(犯罪収益移転防止法準拠)または
所在地(住居)確認の補完書類※2

お客さまとの取引時の確認についてのご協力のお願い(犯罪収益移転防止法の改正)

電話番号変更
氏名変更 戸籍謄本(抄本)※1
商号変更 登記事項証明書※3
代表者変更 登記事項証明書および印鑑証明書 登記事項証明書 法人のお客さま:登記事項証明書※3
権利能力なき社団・任意団体:変更の事実がわかる議事録等
組織変更 登記事項証明書および印鑑証明書 登記事項証明書※3

※1:融資取引が個人カードローンのみの場合

住所変更
電話番号変更
住民票の取得ができない場合、住所変更後の運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または健康保険被保険者証等で住民票に代用可能
氏名変更 戸籍謄本等が取得できない場合、旧氏名と新氏名の確認ができる運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民票で戸籍謄本等に代用可能

※2:上記その他取引における氏名変更の場合

氏名変更 戸籍謄本が取得できない場合、氏名変更後の運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険被保険者証、パスポートで代用可能
                   

※所持人記入欄のない有効期限内のパスポートの場合、パスポートと併せて現住所の記載がある他の本人確認書類のご提示が必要です。

※3:上記その他取引における登記事項証明書の代用書類

  • 登記事項証明書が取得できない場合、変更事実の証明ができる他の確認書類(変更内容が記載された議事録等)での代用も可能です。
  • 権利能力なき社団、任意団体等の代表者変更の場合は、その会の規約・会則により代表者の権限や選任方法を確認させていただき、代表者変更内容が記載された議事録などで代表者変更の事実を確認させていただきます。
    なお、確認書類がない場合は窓口にご相談ください。

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