地域中小企業の活性化と、経済の振興のための地域貢献

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多摩ブルー・グリーン倶楽部会則

第1条(名称)
この会は、多摩ブルー・グリーン倶楽部(以下、「本倶楽部」という。)と称する。
第2条(目的)
本倶楽部は、次の内容を目的とする。
  • (1)多摩ブルー・グリーン賞受賞者の相互連携による経営課題の解決
  • (2)地域中小企業の活性化と、経済の振興のための地域貢献
  • (3)地域企業としての社会的使命の遂行
第3条(事業活動)
本倶楽部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • (1)多摩ブルー・グリーン賞受賞企業の相互連携による経営課題の解決のための事業
  • (2)地域中小企業活性化のための企画立案、および経済の振興のための地域貢献事業
  • (3)その他地域経済振興に関する諸事業
第4条(会員の構成)
本倶楽部は、原則として多摩ブルー・グリーン賞受賞者(以下、「受賞企業」という。)の代表者と、関係者を会員とし、これを構成する。
2.受賞企業の代表者とは次のものをいう。
  • (1)多摩ブルー賞および多摩グリーン賞の最優秀賞、優秀賞、多摩みらい賞または特別賞を受賞した企業の経営者または団体の代表者または個人
  • (2)多摩ブルー・グリーン賞において設置される多摩ブルー賞および多摩グリーン賞以外の賞を受賞した企業の経営者または団体の代表者または個人
3.関係者とは次のものをいう。
  • (1)選考委員
  • (2)主催者団体の長
  • (3)主催・後援・協賛などの名称で、賞の運営・支援団体として掲げられている団体の代表または代表者に代わる者
  • (4)役員会において、特別に承認を得た者
4.総会における議決権
   総会における議決権は、前項2の受賞企業の代表者、前項3(1)選考委員、(2)主催者団体の長に付与する。
第5条(会員の資格)
前条に該当する構成員は自動的に会員となり、次の第2項に該当しない限り会期を定めない。
2.会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
  • (1)会員が法人である場合、法的整理などにより廃業した場合。
  • (2)会員が個人である場合、死亡などにより廃業した場合。
3.関係者が次に該当した場合は、会員資格を喪失し、自動的に退会したものとする。
  • (1)選考委員にあっては、後任の選考委員が所属する機関から選任された場合
  • (2)その他にあっては、関係者の資格をなくした場合。
4.会員が退会しようとするときは、理由を付して所定の届出を役員会に提出しなければならない。
第6条(会費等)
本倶楽部は、入会金の他、定期的な会費を設定しない。ただし、第3条に定める事業活動等を実施する場合でその事業の実施に際して負担金等が計画された場合、および実費負担を適当とする会議等に参加する場合などについては、会員による負担を設定する場合がある。
第7条(事業年度)
本倶楽部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条(役員会・役員)
本倶楽部の事業活動の企画・決定・実施機関として役員会を設ける。
2. 役員会を構成する次の役員を定める。
  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 3名
  • (3)顧問 4名
  • (4)事務局長 1名
3. 会長、副会長の選出は次の通りとする。
  • (1)任期を迎える現会長は、次期会長を現副会長の中から指名する。ただし、自己指名を妨げない。
  • (2)前項により次期会長と指名されたものは、会員の中から次期副会長を指名する。
  • (3)前二項の会長、副会長人事は、総会での承認を得る。
4. 会長、副会長の任期は1月1日から12月31日までの1年とし、再任を妨げない。
5. 顧問は、選考委員長、副選考委員長および多摩信用金庫の理事長とする。
6. 事務局長は多摩信用金庫 価値創造事業部の担当部長とする。
7. 役員会は、役員の3分の2以上の出席(委任出席を含む)により成立し、出席者の2分1以上の賛同を得て意志の決定を行う。
8. 役員会の議長は、会長が務め、賛否同数の場合は議長が意思決定する。
9. 役員会は、年4回開催する。また、必要に応じて会長が臨時役員会の開催を招集することができる。
10. 役員に欠員が生じたときは、速やかに役員会にて後任を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
11. 名誉顧問は、役員退任者・選考委員等より選出し、総会で選任することができる。役員会への参加により倶楽部運営の助言を行なう。
12. 役員会において、次年度事業を決定し会員に報告する。
13. 監査役について次の通り定める。
(1)本倶楽部は、監査役を1名以上おくものとし会計を監査する。
(2)監査役は役員会の互選とする。他の役員を兼任することはできない。
(3)監査役の任期は、4月1日〜3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
(4)新事業年度における初回の例会にて、監査報告を行う。
第9条(事務局)
本倶楽部事務局は、多摩ブルー・グリーン倶楽部事務局と称し、多摩信用金庫内に置く。
第10条(総会)
本倶楽部の最終意思決定機関として全会員を構成員とする総会を設ける。
2.次の事項は総会で決議する。
  • (1)役員の承認
  • (2)会則の変更
  • (3)事業報告
  • (4)その他
3.総会は、会員の3分の2以上の出席(代理出席、委任出席を含む)により成立し、出席者の2分1以上の賛同を得て意思の決定を行う。
4.総会の議長は、会長が務め、賛否同数の場合は議長が意思決定する。
5.総会は、年1回12月に開催する。また、必要に応じて会長が臨時総会の開催を招集することができる。
第11条(細則)
必要に応じ役員会で諸細則を別途定めるものとする。
付則
平成20年1月1日よりこの会則を施行する。
平成20年12月24日 一部改正
平成21年12月16日 一部改正
平成22年12月15日 一部改正
平成24年12月18日 一部改正
平成27年12月16日 一部改正

慶弔細則

第1条(目的)
この細則は本倶楽部会則第11条に基づき、慶弔に関して定めるものである。
第2条(適用対象者)
本倶楽部会員で、会員が企業および団体の場合は、代表者および代表者の一親等の親族、個人の場合は、本人及び一親等の親族に適用する。
第3条
事務局は、前条の慶弔の範囲に慶弔の事実を知った場合(ただし1年を経過した者を除く)、速やかに以下の慶弔意を表す。
第4条(祝い金)
慶事についての祝意は次のとおりとする。
(1)適用対象者が結婚したとき 祝い金10,000円、祝電
(2)本倶楽部会員の事業所の新築披露  祝い金10,000円、祝電
(3)本倶楽部会員の創業10周年以上の記念式典 祝い金10,000円、祝電
(4)その他 会長の認めた慶事  
第5条(弔慰金)
弔事についての弔意は次のとおりとする。
適用対象者が死亡したとき 弔慰金10,000円、弔電
第6条(疾病見舞金)
(1)適用対象者が2週間以上入院の傷病のとき 見舞金10,000円
第7条(災害見舞金)
本倶楽部会員の事業所が災害にあった場合には、次のとおり見舞金を支給する。
(1)全壊、全焼、流出、半壊、半焼及び床上浸水のとき 見舞金10,000円
ただし、広域の災害の場合を除く。
第8条(その他)
前各号に定めのないものでも、状況により必要のある場合には、会長および事務局がそのつど決定する。また、祝い金、弔慰金についても変更できるものとする。
第9条
これらの支出は事務局より支出する。
附則
平成20年12月24日 本細則制定