相続・贈与・遺言について

贈与について

「かわいい孫に大切な資産を贈与したい」「相続対策で生前贈与をしたらいいかしら」

など、大切な資産のことでお困りのこと、お悩みのことはありませんか?
贈与をする方と受ける方の双方が安心するためには、大切な方への想いをお伝えすると共に、さまざまな非課税措置を上手に活用することをおすすめします。

贈与税はどんな時にかかるの?

贈与税の基礎控除

贈与税の基礎控除額は110万円です。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。

( 課税価額 ― 基礎控除額 110万円 )× 税率 ― 控除額 = 贈与税

国税庁 贈与税

ご家族の生前贈与についてたましんにご相談ください。
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かわいい孫に教育費を贈与したい

教育資金の一括贈与時の非課税

2013年4月1日から2026年3月31日までの間、祖父母さま等がお孫さま等に対して、教育資金を一括贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された専用口座に預入された場合に、贈与税が1,500万円まで非課税となります。
また、相続対策としてもご活用いただけます。
※塾・予備校等の学校等以外への支払いは500万円まで非課税

お孫さま等への大切な教育資金についてたましんにご相談ください。

たましんの教育資金一括贈与専用口座

まご夢

子供に結婚資金、子育て資金を贈与したい

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠

2015年4月1日から2025年3月31日までの間、両親等直系尊属が18歳以上50歳未満のお子さまやお孫さま等の結婚・子育て資金として贈与した場合、受贈者一人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。

相続時精算課税ってどんな制度?

相続時精算課税制度

原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。贈与者である父母、または祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
詳しくは税理士など専門家にご確認ください。

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