復興特別所得税に関するお知らせ
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年(平成25年)1月1日より「復興特別所得税」が課せられています。
これは、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間、所得税額に対し復興特別所得税として2.1%が追加課税されるものです。
復興特別所得税は、所得税(国税)の源泉徴収の際に併せて行われ、所得税と復興特別所得税の合計税率※を乗じて計算した金額が源泉徴収されます。
合計税率の計算式
合計税率(%)=所得税率(%)×1.021
例 | ・所得税率が15%の場合 | 15% × 1.021 = 15.315% |
・所得税率が7%の場合 | 7% × 1.021 = 7.147% | |
・所得税率が20%の場合 | 20% × 1.021% = 20.420% |
本税制により、2013年(平成25年)1月1日以降は預金利息、公共債利子、公社債投資信託の収益分配金、公募株式投資信託の配当所得、譲渡所得および信用金庫の普通出資配当金に対しても以下の通り、「復興特別所得税」が課せられますのでお知らせいたします。
1.預金利息、公共債利子、公社債投資信託の利子所得にかかる源泉徴収税率
〜2012年(平成24年)12月31日 | 2013年(平成25年)1月1日〜2037年(令和19年)12月31日 |
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20% (所得税15%+住民税5%) |
20.315% (所得税15.315%+住民税5%) |
- ※2013年(平成25年)1月1日以降の満期時、中途解約時に支払われるご預金のお利息および2013年(平成25年)1月以降の個人向け国債等に、公共債の利子、公社債投資信託の収益分配金に対し復興特別所得税が課せられ、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
(マル優・マル特のお客さまには復興特別所得税は課せられません。)
なお、2012年(平成24年)12月31日以前よりお預け入れいただいている定期預金、定期積金等につきましても、2013年(平成25年)1月1日以降の満期時・中途解約時に支払われるお利息に対して一律、復興特別所得税が課せられますのであらかじめご承知ください。(期日を境にした日割り計算は行いません。)
お願い
当金庫のパンフレット、商品の説明書等において20%の表示のものがある場合、2013年(平成25年)1月以降お受け取りの利息等につきましては20.315%に読み替えてご利用いただきますようお願い申し上げます。
2.公募株式投資信託の配当所得、譲渡所得にかかる源泉徴収税率
〜2012年(平成24年)12月31日 | 2013年(平成25年)1月1日〜 2013年(平成25年)12月31日 |
平成2014年(平成26年)年1月1日〜 2037年(令和19年)12月31日 |
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軽減税率 10% (所得税7%+住民税3%) |
軽減税率 10.147% (所得税7.147%+住民税3%) |
20.315% (所得税15.315%+住民税5%) |
- ※2013年(平成25年)1月1日以降に支払われる公募株式投資信託の収益分配金、譲渡益に対し復興特別所得税が課せられ源泉徴収されます。
(2013年(平成25年)1月1日~2013年(平成25年)12月31日までは軽減税率10.147%、平成2014年(平成26年)年1月1日~2037年(令和19年)12月31日までは本則20.315%)
- (注)公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として上記1と同じ税率となります。
3.信用金庫の普通出資配当金にかかる源泉徴収税率
〜2012年(平成24年)12月31日 | 2013年(平成25年)1月1日〜2037年(令和19年)12月31日 |
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20% (所得税20%) |
20.42% (所得税20.42%) |
- ※2013年(平成25年)1月1日以降に支払われる信用金庫の普通出資配当金に対し復興特別所得税が課せられます。
本資料は、金融商品の税制に関しての一般的なご案内です。
個別具体的なケースではお取扱いが異なることがありますので、税理士や税務署等にご相談ください。