暴力団排除条項について

当金庫は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、警察署、金融庁などと連携をとりつつ、当金庫が掲げております「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に推進しております。
その取組みの一環として、2010年4月26日から普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定、信用金庫取引約定書、各種金銭消費貸借契約書等に「暴力団排除条項」を導入いたしました。

暴力団排除条項とは

暴力団排除条項とは、預金者や契約者等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当金庫の判断により契約を解除させていただくことを定めた条項です。

当金庫の対応

  • 既にお取引をいただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。
  • 預金口座開設等の新規取引お申込の際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いいたします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解のうえご協力をいただきますようお願い申し上げます。

関連リンク

2019年5月10日現在