「キャッシュレス・消費者還元事業」について

多摩信用金庫はデビットカードサービス(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業に参画しています。

多摩信用金庫(東京都立川市緑町3番地の4番、理事長:八木 敏郎)は、デビットカードサービス (J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業者のA型決済事業者※1として登録が完了しました。 つきましては、対象のJ-Debit加盟店※2で当金庫のデビットカードを利用して決済をされたお客さまに5%の還元を実施いたします
(一部フランチャイズ店舗は2%の還元となります)。

  • ※1消費者還元を実施する事業者を指します。
  • ※2本事業対象外の店舗、お取引があります。ご利用時に店舗でご確認ください。

「キャッシュレス・消費者還元事業」とは

2019年10月の消費税率引き上げ後の需要平準化対策と国内におけるキャッシュレス推進を目的として、9ヵ月間限定で実施される国(経済産業省)の施策です。中小・小規模事業者が運営する店舗で、対象のキャッシュレス手段でお買い物すると、最大5%還元されます。

J-Debit CHASHLESS

「キャッシュレス・消費者還元事業」の概要

実施期間

2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)

還元対象となる取引

「キャッシュレス・消費者還元事業」に参加する店舗で、J-Debit機能が付いた対象のカードによるキャッシュレス手段でのお買い物が対象となります。

還元率

中小企業・小規模事業者が運営する店舗:カードご利用金額の5%
(一部コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーン店舗:カードご利用金額の2%)

参加店舗

今後、経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」にて公表予定です。

経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業」

当金庫における「キャッシュレス・消費者還元事業」実施内容について

1.対象となる決済サービス

個人の普通預金(総合口座普通預金を含む)等当金庫が発行する以下のカードに付帯しております「J-Debit」

  • 「J-Debit」の利用にあたっては、入会費用・年会費は無料です。

キャッシュカード
たましんジョイントカード
たましんリスルジョイントカード

2.還元内容について

参加店舗でのご利用金額の5%または、2%を以下の方法にて還元します。

  1. (1)還元方法
    利用金額に応じたポイント(ポイントの詳細については「3.ポイントについて」をご確認ください)をお客さまに付与し、当該ポイント相当額をお客さまの口座へ入金します。
  2. (2)還元上限額
    月に15,000円を上限とします。
  3. (3)還元時期
    1ヵ月毎にポイント相当額をとりまとめ、お取引のあった月の翌々月中までに還元します。
  4. (4)注意事項
    「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」第4条1項に掲げる不当な取引ではないことおよびポイント還元時点で当金庫に口座が存在することが必要です。
  5. (5)還元の確認方法
    通帳摘要欄に本事業のポイント還元による入金であることを以下のとおり明示します。

    明示方法(10月に該当取引を行った場合の例)

    振込依頼人名として「JD10ガツシヨウヒシヤカンゲンジギヨウ」とします。

    • 通帳の適用印字欄は12文字が限度のため、「JD10ガツシヨウヒシ」と印字されます。

3.ポイントについて

  1. (1)有効期限
    J-Debitの取引日から口座への入金実施までとなっております。
  2. (2)交換の可否
    他のポイントへの交換はできません。還元時に1ポイントを1円として自動的に交換します。
  3. (3)今後の決済利用が見込めなくなった際のポイント等の取扱い
    ポイント還元時に当金庫の口座を解約している場合(口座は残っていてもJ-Debitを退会している場合も含みます)にはポイント還元を実施しませんので、取扱いには十分ご留意ください。

デビットカード取引規定【特則】

平成31年度政府予算に基づいて施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」に基づき、当金庫がキャッシュレス決済事業者として、「デビットカード取引規定」に定義される「デビットカード取引」を行う利用者(一般消費者に限ります。)に対して消費者還元を実施する場合には、「デビットカード取引規定」の特則として、「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」が適用されます。

キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定

関連リンク

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キャッシュレス・
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キャッシュレス・消費者還元事業費補助金事務局運営
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