休眠預金等のお取り扱いについて
平成30年(2018年)1月1日から「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(「休眠預金等活用法」といいます。)が施行され、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法に基づき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまからのお申し出により払戻しをさせていただくこととしております。
休眠預金等の定義
1.休眠預金等とは
休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等(対象となる預金参照)であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2.最終異動日等とは
以下の異動事由に該当するお取り引きを行われた日のうち最も遅い日です。
3.異動とは
当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。
- ※これらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません
(1)法定の異動事由
当金庫は、この預金について、以下の事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱います。
- ①お引出し、お預入れ、お振込の受入れ、お振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。)。
- ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
- ③お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象になっている場合に限ります。)。
- A.公告の対象となる預金であるかの該当性
- B.公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
- ④お客さまからのお申し出に基づく通帳または証書の発行および通帳の記帳・繰越があったこと。
- ⑤お客さまからのお申し出に基づく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当金庫が把握できる場合に限ります。)。
- ⑥総合口座取引規定に基づく他の預金について、上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2)休眠預金等活用法第2条第4項第2号に基づき、行政庁から認可を受けた以下の事由
預金種類ごとの認可事由は下記のとおりです。
対象預金 | 認可を受けた事由 |
---|---|
当座預金 | 下記②(a)に掲げる事由のみ |
普通預金 |
下記①、②、③に掲げる事由
|
貯蓄預金 |
下記①、②に掲げる事由
|
納税準備預金 |
下記①に掲げる事由
|
通知預金 |
下記①、②に掲げる事由
|
期日指定定期預金 |
下記①、②に掲げる事由
|
自由金利型定期預金 (M型)(スーパー定期) |
同上 |
自由金利型定期預金 (大口定期預金) |
同上 |
変動金利定期預金 | 同上 |
自動継続期日指定 定期預金 |
下記①、②、③に掲げる事由
|
自動継続自由金利型定期預金 (M型)(スーパー定期) |
同上 |
自動継続自由金利型定期預金 (大口定期預金) |
同上 |
自動継続 変動金利定期預金 |
同上 |
定期積金 |
下記①に掲げる事由
|
- ①お客さまからのお申し出による預金通帳または証書の発行(再発行含む)、記帳(記帳する取引がない場合は除く)若しくは繰越
- ②
お客さまからのお申し出による次に掲げる契約内容の変更
- (a) キャッシュカードの再発行
- (b) 解約予定日の設定・変更
- (c) 方式変更(通帳式から証書式または通帳式への変更、証書式から通帳式への変更)
- (d) 総合口座への組入・組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります。)
- ③総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について、上記(1)および①~②に掲げる事由の全部または一部が生じたこと
規定
関連リンク
2024年6月21日現在