サービスのご案内・操作マニュアル

たましん電子記録債権サービス

たましん電子記録債権サービスは、電子記録債権法に基づきでんさいネットを利用して提供する新しい決済サービスです。

電子記録債権とは

  • 2008年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい支払い手段です。
  • 手形の代替や売掛債権の流動化を図ることで、中小事業者の資金調達の円滑化等が期待されています。
  • 電子記録債権は、インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録をすることで、安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。
手形
売掛債権
支払企業(債務者)のメリット 納入企業(債権者)のメリット
  • 手形発行、振込準備等、支払いに関する事務負担の軽減
  • 印紙税・手形郵送料の削減
  • 手形、振込、一括決済など複数の支払い手段を一本化することによる資金管理の効率化
  • ペーパーレス化による管理コストの削減
  • 必要な分だけの分割(譲渡、割引)が可能
  • 支払期日に自動的に入金され、取立手続が不要
  • これまで資金繰りのために利用できなかった債権も譲渡や割引などが可能になり、無駄のない有効活用が可能

でんさいネットとは

全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」を通称「でんさいネット」と呼びます。

でんさいネットの3つの特長

手形的利用

  • 中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現在の手形と同様の利用方法を採用しています。
  • 手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備しています。

間接アクセス方式

金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している取引金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能です。

全国の金融機関が参加

  • 全国の金融機関が参加する信頼・安心のネットワークのもと、社会インフラとして構築されます。
  • 既存の金融機関間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能です。
電子債権取引イメージ
電子債権取引イメージ
発生記録 電子記録債権を発生させる
譲渡記録 電子記録債権を譲渡する
支払等記録 電子記録債権にかかる支払いが行われ、債権が消滅したことを明らかにする

でんさい割引とは

電子記録債権における「手形割引」、それが「でんさい割引」です。

仕組み・特徴

  • お客さまが[受取企業]としてお受取りになった「でんさい」(電子記録債権)を、当金庫に譲渡していただくことで割引を実行して資金化します。
  • 資金化が必要な分だけ、分割して割引することも可能です。
  • お受取りの「でんさい」を支払期日前に資金化するときに、ぜひご利用ください。

審査

「でんさい割引」には審査がございます。審査の結果、お引受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

でんさい割引パンフレット

「でんさい割引」のご案内(PDF形式:1MB)

でんさい割引イメージ
でんさい割引イメージ

分割譲渡予約中の(分割)譲渡予約・(分割)譲渡記録の制限について

分割譲渡予約についてはたいへん便利ですが、制限事項もあるためご注意ください。

分割譲渡予約のメリットと制限事項

  • 分割記録請求と譲渡記録請求を併せて行うことによって、受け取った1件の電子記録債権を複数の1取引先へ譲渡できることが、電子記録債権の大きなメリットです。
  • また、記録請求にかかる事務処理を平準化させ、利用者の事務の負担を軽減できるようにするため、1ヵ月先までの日付を指定した予約請求機能を備えています。
  • ただし、分割譲渡予約中に、既予約の指定日より前を指定日とする(分割)譲渡予約、または(分割)譲渡記録はできません。
  • このようなケースでは、既予約を一旦取り消しした後に、新たな(分割)譲渡予約、または(分割)譲渡記録を実施する必要があります。

具体例

具体例

A社が保有する800万円の電子記録債権について、B社に対する9/15付200万円の分割譲渡予約を8/1に行った後、8/10にC社に対する8/31付500万円の分割譲渡予約を実施できません。
この場合、B社に対する分割譲渡予約を取り消しした後に、C社に対する分割譲渡予約を実施し、その後、B社に対する分割譲渡予約を再度実施する必要があります。

  • でんさい割引も(分割)譲渡記録を利用するため、上記と同様の注意が必要となります。
  • 予約扱いの場合は「予約の時点」、そのほかの場合は「記録請求の発生時点」で手数料が発生します。そのため、既予約を取り消しして再度(分割)譲渡予約または(分割)譲渡記録を実施した場合、譲渡記録の個別利用手数料は2件分いただきます。

操作マニュアル

2023年1月10日現在

初期設定が必要な方は電子記録債権サービス操作マニュアル(簡易版)をご覧ください。

電子記録債権サービス操作マニュアル(簡易版)(PDF形式:12.4MB)

詳細な操作方法が知りたい方は電子記録債権サービスご利用マニュアルをご覧ください。

電子記録債権サービスご利用マニュアルVer.7.0(PDF形式:25MB)

  • 操作マニュアルを開くには、スタートキットに同梱されたパスワードが必要となります。

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