相続の基礎知識
被相続人とは
亡くなった方のことをいいます。
相続人とは
被相続人(亡くなった方)の配偶者および被相続人と一定の血縁関係がある人のこと。民法で定められている相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続分の割合
民法では、話し合いがまとまらなった時の法定相続人の取り分を「法定相続分」として定めています。
法定相続人全員の合意により法定相続分と異なる分割をすることも可能です。
相続人 | 順位 | 法定相続分 | ||
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<パターン1> 相続人が 配偶者と子の場合 |
<パターン2> 相続人が配偶者と 直系尊属の場合 (父母や祖父母) |
<パターン3> 相続人が 配偶者と 兄弟姉妹の場合 |
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配偶者 | 常に相続人 | 2分の1 | 3分の2 | 4分の3 |
子 | 第一順位 | 2分の1 | - | - |
直系尊属 (父母や祖父母) |
第二順位 | - | 3分の1 | - |
兄弟姉妹 | 第三順位 | - | - | 4分の1 |
遺留分の割合
被相続人は遺言によって自分の財産を自由に分けることができますが、民法では兄弟姉妹以外の相続人に対して一定の割合で相続する権利を制定しています。これを「遺留分」といいます。遺言を遺す場合には、この遺留分を考慮して作成することが重要です。
相続人 | 順位 | 遺留分 | ||
---|---|---|---|---|
<パターン1> 相続人が 配偶者と子の場合 |
<パターン2> 相続人が配偶者と 直系尊属の場合 (父母や祖父母) |
<パターン3> 相続人が 配偶者と 兄弟姉妹の場合 |
||
配偶者 | 常に相続人 | 4分の1 | 3分の1 | 2分の1 |
子 | 第一順位 | 4分の1 | - | - |
直系尊属 (父母や祖父母) |
第二順位 | - | 6分の1 | - |
兄弟姉妹 | 第三順位 | - | - | なし |
相続税の基礎控除
相続が発生した時期により基礎控除額が変わります。
相続発生日 | 平成27年1月1日以降 | 平成26年12月31日まで |
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基礎控除額 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
その他の非課税制度
生命保険の非課税枠
被相続人の死亡により受け取る生命保険契約の保険金等で、被相続人が保険料を負担したものについては、相続人が受けた以下の死亡保険金までは非課税となります。
500万円×法定相続人の数(相続放棄をした者も含む)
たましんでは相続対策として一時払終身保険等を取り扱いしております。
死亡退職金の非課税枠
被相続人の死亡により支給された退職手当金、功労金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人が受けた以下の退職金額までは非課税となります。
500万円×法定相続人の数(相続放棄をした者も含む)