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成年後見制度って何?

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などの理由で契約等の法律行為における意思決定が困難な者について、「成年後見人」等の支援者がその判断能力を補い、身体、自由、財産等の権利を擁護することを目的とする制度です。 
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

成年後見制度の利用状況(申立件数の推移)

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 平成24年1月~12月」より

成年後見人(保佐人、補助人)

本人の判断能力が不十分な状態になってから、家庭裁判所が成年後見人を選任し、その成年後見人等に代理権を付与することによって、本人を支援して保護する制度です。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見・補佐・補助」の3類型の制度がもうけられています。
成年被後見人は、判断能力を欠く常況にあるため単独では法律行為を行うことができませんが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については単独で行うことができます。

任意後見人( + 財産管理人)

本人の意思能力がある間に、任意後見人となるべき人に代理権を与える任意後見契約を公正証書で作成しておきます。実際に本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督の下で、任意後見人が本人の意思に従った適切な保護、支援を行います。
例えば預貯金や年金の管理、税金や公共料金の支払いなどの財産管理を行います。
また要介護認定の申請等の諸手続き、入院の手続き・費用の支払い、老人ホームへの入居手続きなど介護や生活面の手配も行います。

法定後見の利用方法

本人の住所地の家庭裁判所への申立が必要となります。

鑑定実施の割合は全体の10%ほど。

申立にかかる費用(概算)

金額 支払方法
申立費用 800円 収入印紙
登記費用 2,600円 収入印紙
送達費用 3,220円 郵便切手

注意点

  • ※鑑定が実施される場合は鑑定費用(10万円前後)がかかります。
  • ※弁護士に申立を委任する場合には別途費用(10万円~30万円が目安)がかかります。
  • ※あくまでも目安であり、弁護士の相談料および成年後見にかかる報酬等は含まれていません。

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