相続・贈与・遺言について

遺言について

「もしも」の時、大切なご家族、大切な方を守るためにご自身の想いをのこす方が増えています。

「遺言書の作成」をおすすめしたいお客さま

以下にあてはまる方は、遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか?
ただし、遺言にはいくつかの種類がありますので、注意が必要です。

  • 相続人ごとに相続させたい財産が決まっている
    「自宅は妻、金融資産は子ども」など
  • 子どもがいないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる
    「永年連れ添った配偶者に財産を多くのこしてあげたい」など
  • 相続手続きの負担を軽くしたい
    「遺産分割協議の苦労を配偶者や子どもに負わせたくない」など
  • 相続人以外の人に相続させたい
    「面倒を見てくれた息子の妻、孫に相続させたい」など
  • 事業や農業を営んでいる
    「後継者に相続させたい」など

遺言書の種類

公正証書遺言

公証役場において、証人2名以上の立ち会いのもと遺言者の口述を公証人が作成する遺言書です。

メリット

  1. 法律に詳しい公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるため隠匿・改ざんの恐れがない。
  2. 相続開始後、家庭裁判所で「検認」の手続きを経る必要がないため、速やかに遺言の内容を実現することができる。
  3. 遺言の内容が複雑であっても、公証人に相談しながら遺言者にとって最善と思われる内容を作成することが可能。

デメリット

  1. 作成するための費用がかかる。
  2. 公証人に内容を把握されてしまう。

自筆証書遺言

遺言者本人が、遺言内容の全文、作成日付、氏名を自署し、捺印した遺言書です。

民事及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、2019年1月13日から自筆証書遺言に関するルールが変わりました
自筆証書遺言に財産目録を添付する場合は、その目録については自筆でなくてもよく、パソコン等での作成が可能になりました。また、財産目録として土地については登記事項証明書を添付することや、預貯金については通帳の写しを添付することもできます。いずれの場合も財産目録の各頁に署名・押印が必要です。
※2019年1月13日以降に作成した遺言書から新しいルールが適用されます。

メリット

  1. いつでも書くことができる。
  2. 費用がかからない。
    ※自筆証書遺言書保管制度をご利用の場合は、所定の手数料がかかります。
  3. 自筆証書遺言書保管制度(法務省)

デメリット

  1. 家庭裁判所での検認手続きが必要。
    ※自筆証書遺言書保管制度をご利用の場合は検認手続きが不要です。
  2. 内容の不備により法律的に無効となる可能性がある。
  3. 隠匿や改ざんの恐れがある。
    ※自筆証書遺言書保管制度をご利用の場合は、法務局が遺言書を保管するため安心です。
  4. 自筆証書遺言書保管制度(法務省)

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名捺印したのち封印し、その封紙に公証人および2名以上の証人が署名捺印した遺言書です。

メリット

  1. 自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構わない。
  2. 偽造改ざんの恐れがない。
  3. 遺言の内容を明らかにせず、秘密にすることができる。

デメリット

  1. 家庭裁判所での検認手続きが必要。
  2. 公証人が遺言の内容を確認することができないので、内容の不備により法律的に無効となる可能性がある。

エンディングノート

大切な方に伝えたい情報や、ご自身の人生の記録をまとめておくためのノートです。
エンディングノートには法的な効力はありませんが、気軽に書き留めることができます。書くことで気持ちの整理ができるといわれています。

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